2011年度の法人税の納税を追徴すると、通達第52/2011/TT-BTC号におけるガイダンスにより納税延長対象である企業の申告額と比べ、増加額を発見すれば、その増加額は2013年03月31日まで納税を延長できる。税務管理法の規定により、2012年04月01日(2011年度の法人税の納税期限が切れる日)から2013年03月31日まで、一年の延長期間で上記述べた法人税の追徴税額に対して納税遅延として認められない。